ルート2基準審査について (2018-08-27)
(株)ジェイ・イー・サポートでは、建築基準法及び関係政令等の改正(平成27年6月1日施行)に伴い、建築基準法第6条の3第1項ただし書きに規定(施行令9条の3で規定する、確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)する審査(ルート2基準審査)を行っています。
なお、ルート2基準審査を行うため、従前の確認申請手数料に加え、当該申請手数料が必要となりますので、ご留意ください。
また、他の構造計算適合性判定機関において、許容応力度等計算(ルート2)の適合性判定を受けた場合でも、判定がルート2基準審査に係るもので当社に確認申請する場合は、建築基準法の規定により、当社のルート2基準審査を要することから、当該申請手数料が必要となりますので、ご注意いただきますよう、お願いいたします。